所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)等により、消費税法等の一部が改正され、国境を越えて行われるデジタルコンテンツの配信等の役務の提供に係る消費税の課税関係の見直しが行われました。
当該見直しにおける改正の主なポイントは以下の通りです。
電子書籍・音楽・広告の配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供を「電気通信利用役務の提供」と位置付け、その役務の提供が消費税の課税対象となる国内取引に該当するかどうかの判定基準(内外判定基準)が、役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地から「役務の提供を受ける者の住所等」に改正されました。
中医学アカデミーの所在地は香港ですので、これまでは国外取引として課税されておりませんでしたが、今回の法律改正を受けまして2015年12月2日より消費税のご負担分を追加してのご請求となります。
■課税対象時期:2015年12月2日より消費税のご負担をお願い致します。
■課税対象:全ての講座