中医師の会 (Chinese doctor society)会則
平成25年4月1日施行
第一章 総則
第1条 名 称
本会は、中医師の会と称し、英文ではChinese doctor societyと表記する。
第2条 目的
本会は、中医学アカデミーとの相互交流を深め、会員の知識、技術の向上と会員相互の
親睦を資することを目的とする。
第3条 事業
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)中医学アカデミーの卒業生相互の情報交換
(2)中医薬大学(遼寧中医薬大学 他)の研修参加の斡旋
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第4条 会長
当会の代表として会長を置き、その会長は、中医学アカデミー長が兼務する。
第5条 会員
本会は中医学アカデミーの中医臨床総合課程修了者で中医学アカデミーの入会の承認
を得た者を会員とする。
第6条 入会
(1)本会への入会は 中医学アカデミー卒業時に任意によるものとする
(2)本会への入会は 第5条の承認を必要とする
第7条 退会
特別の事情がある場合は本会への通知を以て、退会とする。
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第8条 運営委員
本会の事務局は中医学アカデミー内におく。
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第9条 事務局
本会の運営経費は利用料をもってこれにあてる。
第10条 収入
当会会員は、会の運営のためにシステム利用料を支払う。
(1)会員はシステム利用料として、別途定める額を支払うものとする
(2)支払方法は、別途規定する
(事業年度)
本会の事業年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月28日に終わる。